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個人事業主やフリーランスのための消費税ガイド:課税方式を解説

確定申告をする女性
目次

消費税って何?

あなたが商品やサービスを購入した際に支払う追加料金、それが消費税です。この税金は私たち消費者が負担し、事業者が国に納めるもの。

現在の日本では、ほとんどの商品やサービスに10%の標準税率が適用されますが、生活必需品などには少し優しい8%の軽減税率が用いられています。

知っておくべき消費税の課税方式

消費税の課税方式には「原則課税方式」と「簡易課税方式」、そして「2割特例」の3つの課税方式があります。行っている事業の売上や業種、さらには適格請求書発行事業者への登録状態によって、どの方式が最適かが変わります。

特に、2023年10月1日から課税事業者になった個人事業主は2割特例が適用できるため、状況に応じて選択するようにしましょう。

原則課税方式とは?

個別対応方式

この方法では、課税される売上に直接関連する仕入れにかかった消費税だけを、税額から差し引くことができます。具体的には、課税売上だけ、課税と非課税の両方、そして非課税売上だけに関連する仕入れを区分して、それぞれについて計算します。

一括比例配分方式

こちらはもう少しシンプル。すべての仕入れにかかる消費税を、課税売上の割合に応じて差し引くことが可能です。面倒な分類作業は不要で、時間の節約にもなります。

どちらの方式を選ぶかは、計算してみてどちらが有利かを見極めるのが一番。ただし、「一括比例配分方式」を選んだ場合、2年間はその選択を続けなければならない点には注意が必要です。

簡易課税方式とは?

簡易課税方式では売上全体に一定の率をかけるだけで、納める消費税額を求めることができます。業種によって適用される率が異なるため、自分の事業に最も合った率を選択しましょう。

ただし、簡易課税方式を選べるのは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の小規模事業者のみです。このような事業者にとって、この方式は計算を大幅に簡単にしてくれます。

簡易課税方式の表

事業区分みなし仕入率事業内容
第1種事業90%卸売業
第2種事業80%小売業・農業・林業・漁業
※農業・林業・漁業は飲食に関連しているもの
第3種事業 70%農業・林業・漁業・鉱業・建設業・製造業・電気業等
※農業・林業・漁業は飲食に関連していないもの
第4種事業60%飲食店業等
第5種事業 50%運輸通信業・金融業・保険業・サービス業
第6種事業40%不動産業

2割特例とは?

2割特例は、2023年10月1日よりはじまったインボイス制度のために課税事業者となった場合に適用できる経過措置です。この特例を利用すると、売上に対する消費税の納付額を20%に抑えることができます。

預かった消費税額 × 20% = 消費税の納税額

令和5年10月から令和8年9月30日までの期間限定で適用される経過措置です。

消費税の申告はどうする?

個人事業主の場合、消費税の確定申告は翌年の3月31日までに行う必要があります。具体的には、令和5年分の消費税は令和6年4月1日までに申告・納税します。

所得税の確定申告(3月15日)とは異なり、少し余裕のあるスケジュールですが、期限を守って正しく申告しましょう。

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