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自宅オフィスの家賃にかかる消費税
多くの個人事業主やフリーランスは自宅を仕事場として活用していますが、この場合、家賃も仕事に関わる経費として計上できるというメリットがあります。
この家賃には消費税がかからないため、税金の計算時には非課税扱いになります。
家賃経費の按分方法
しかし、全ての家賃を仕事用の経費として計上できるわけではありません。仕事で使用している部分についてのみ経費として認められるため、以下の2つの方法で按分する必要があります。
床面積による按分:自宅の中で仕事に使っているスペースの床面積を基に、家賃を按分します。例えば、全体が100平米で仕事部屋が20平米なら、家賃の20%を経費として計上できます。
時間による按分:仕事に使う時間に応じて家賃を按分します。月に22日、1日10時間働いた場合、月間で220時間働いたことになります。全体の時間(月30日×24時間=720時間)に対する割合で経費を計算し、約30%を経費として計上できます。
確定申告書への記載方法
確定申告では、収支報告書(白色申告)や青色申告決算書(青色申告)に、支払った家賃全額と経費として計上する金額のふたつを明記する必要があります。通常、家賃の按分率は20%から40%の範囲が一般的です。
白色申告と青色申告の違い
白色申告では、家賃を経費として計上するためには、そのスペースを事業用に50%以上使用している必要があります。一方、青色申告ではこのような制限はありません。そのため、白色申告を選択する場合、家賃を経費として計上するハードルが少し高くなります。
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